離婚時の財産分与|家やローンはどうなる?対象の財産についても徹底解説!
更新日: 2023.03.07目次
「離婚するときの財産分与って何が含まれるんだろう?家は自分名義になっているけど、離婚のときはどうなるのか気になるなぁ・・」
離婚をするとなると、慰謝料、子供の養育費、そして住宅など、お金に関わる問題が次から次に思い浮かぶことでしょう。
この記事で分かること
- 財産分与とは何か
- 財産分与に含まれる財産
- 住宅ローンの分け方
離婚の財産分与とは?
離婚時の財産分与とは、結婚してから夫婦で協力して築いた財産を公平に分け合うことになります。
原則として、夫婦の収入の差に関わらず、公平に2分の1ずつ受け取ることができます。
財産分与についてきちんと決める前に離婚してしまうと、相手に財産を隠されたり、使われたりといったリスクが発生します。
また、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなくてはならないという期限の成約もあります。
そのため、財産分与については離婚が成立するまでに決めておいたほうが安心です。
財産分与の種類
離婚の財産分与には3つの種類があります。
それぞれの内容について詳しく解説していきます。
清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦の婚姻中の財産を分け合うことで、一般的に財産分与という時は、清算的財産分与のことを指す場合が多いです。
分かりやすく2分の1ずつにすることで、例えば、預金が500万円あれば、250万円ずつにして受け取ることが清算的財産分与です。
基本的には夫婦の収入差による分配割合の変更はありません。
例えば、妻が専業主婦で収入がなかったとしても、2分の1の割合で財産分与を受けることができます。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚した後に、配偶者の生活が著しく苦しくなることが想定される際、相手の扶養のために行う財産分与になります。
具体的には、専業主婦と離婚する場合、離婚後にすぐに働くことが難しいことがあります。
その他にも、高齢で働き先を見つけにくい、健康状態が悪くてすぐには働けないなども該当します。
このような場合、離婚後の一定期間、毎月10万円の支払いをすることなどが扶養的財産分与になります。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚の原因が片方に大きくある場合に発生する財産分与になります。
例えば、相手が不倫をしたことで離婚が成立した場合、慰謝料的財産分与としてまとまったお金を支払うことなどがあります。
財産分与の対象
ここからは、離婚時に財産分与の対象になる財産を確認していきましょう。
基本的には、結婚後に築いた財産の全てが対象になります。
現預金(貯金、定期預金など)
現金は夫婦どちらの名義であっても財産分与の対象になります。
また、子供名義の通帳に積み立てていたとしても、実際に積み立てている収入が夫婦のものであれば、財産分与の対象になってきます。
預金をしている口座の名義に関わらず、実質的に夫婦の収入であれば財産分与の対象となるのです。
不動産
自宅などの不動産も財産分与の対象になります。
不動産の場合、購入したときに支払った価格ではなく、財産分与をする際の時価によって評価されます。
保険(生命保険、学資保険など)
生命保険も財産分与の対象となります。
ただし、積立型の生命保険のみで、掛け捨て保険は資産性がないので財産分与の対象にはなりません。
また、子供の学資保険も子供ではなく両親が積み立てている場合には財産分与の対象となります。
例外として、祖父母など、夫婦以外の人の収入で積み立てていた場合は、財産分与の対象から外れることがあります。
有価証券(株式、債券など)
株式や債券といった有価証券も財産分与の対象になります。
有価証券も不動産のように、購入時の価格ではなく、財産分与時の時価によって計算されます。
車
車についても夫婦の財産分与の対象となります。
車も不動産のように、購入時の価格ではなく、財産分与時の評価額によって計算されます。
そのため、車の評価額は販売店で査定をするなどして評価を調べることが必要です。
年金
年金も将来受け取れる資産ではありますが、財産分与ではなく「年金分割」という制度によって分けられます。
分割される年金は受給時の満額ではなく、厚生年金の納付実績がある部分のみになります。
そのため、基礎年金である国民年金は対象外となります。
退職金
退職金も財産分与の対象になります。
すでに支払いを受けている場合には、現金として手元にあるので分けやすいです。
一方で、支払われる前の退職金については対象にならないケースもあります。
なぜなら、退職金は必ずしも受け取れるわけではないからです。
会社が倒産してしまったり、早期退職をして受け取れなかったりという可能性もあります。
財産分与として退職金が含まれるのは、退職時期が近く、公務員や上場企業のサラリーマンなど、退職金を受け取れる可能性が高い場合になります。
そのため、個人事業主は勤め期間が短い場合などは、財産分与に含まれないことが多いです。
住宅ローンなどの借金は財産分与でどうなる?
財産分与の際には、現金や有価証券のようなプラスの財産だけではなく、住宅ローンなどの借金であるマイナスの財産も財産分与の対象となります。
具体的には、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額を清算することになります。
この場合、独身時代に個人的にしてしまった借金や、婚姻生活とは関係ない趣味やギャンブルでつくった借金は含まれません。
住宅ローンなど不動産という資産を得るためにしている借金については、不動産の評価と住宅ローンの借金とを比較してプラスになるか、マイナスになるかで扱いが変わります。
例えば、不動産の評価額が2000万円、住宅ローンが2500万円であれば、マイナス500万円になるので、不動産には価値がないと評価され、財産分与の対象から外れます。
一方、不動産の評価額が2000万円、住宅ローンが1000万円であれば、プラス1000万円になるので、夫婦の取り分は500万円ずつになります。
この場合、不動産を取得するほうが、相手に対して500万円の支払いをする必要があるので注意が必要です。
よくある質問
Q1. 財産分与とは何ですか?
離婚時の財産分与とは、結婚してから夫婦で協力して築いた財産を公平に分け合うことです。
Q2. 財産分与の対象となる財産は何ですか?
基本的には、結婚後に築いた財産の全てが対象です。
例
- 現預金
- 不動産
- 保険
- 有価証券
- 車
- 年金
- 退職金
Q3. 住宅ローンは財産分与の対象ですか?
対象です。
現金や有価証券のようなプラスの財産だけではなく、住宅ローンなどの借金であるマイナスの財産も財産分与の対象となります。
Q4. 不動産は財産分与の対象ですか?
対象です。
購入したときに支払った価格ではなく、財産分与をする際の時価によって評価されます。
離婚するときの財産分与のまとめ
離婚をする際の財産分与の取り決めについては、現金など分けやすい財産だけでなく、将来の年金や売却に手間のかかる不動産なども計算する必要があります。
また、当事者同士だけで話し合いを進めるとなると、意見の対立などスムーズに進まずに難航してしまうケースも少なくありません。
離婚の財産分与については、専門の弁護士などに相談をしながら進めていくのが良いでしょう。
財産分与に向けて、自宅などの不動産を持っている場合には、事前に不動産会社に査定をしておいてもらうのも有効です。
財産分与の対象となる財産や計算方法についての理解を含め、後悔することのない手続きをしていけるようにしましょう。
ネットの不動産屋さんならWEBURU(ウェブル)
WEBURUは、オンラインに特化した不動産仲介サービスです。
売却の相談から売買契約まで、原則オンラインで対応をしています。
WEBURUで売却するメリット
・夜間に相談できる(オンライン相談は24時まで対応OK)
・仕事のあと、帰宅してから相談や契約ができる
・交通費や、移動にかかる時間を節約できる
・電子契約では、印紙代がかからない
忙しくてなかなか仲介会社に相談に行けない方や長時間の外出が難しい方、時間を効率的に使いたい方におすすめです。
また、仲介だけではなく買取にも対応しております。
WEBURUでは、誠実さを大切にしており、媒介契約を取得するためだけの誇張した査定はいたしません。
離婚による自宅マンションの売却を検討している方をはじめ、一人ひとりに合わせたマンション売却サポートをいたします。
ぜひ、気軽にご相談ください。