【チェックリストのデータ付き】マンション売却の必要書類と準備方法を解説
更新日: 2023.03.13目次
売却する不動産の種類によって必要書類は異なります。そのため、マンションを売却するなら、マンション売却で必要な書類を準備しなくてはなりません。とはいえ、マンション売却に必要な書類を把握していない売主も多いのではないでしょうか。
本記事では、マンション売却に特化した必要書類や書類の準備方法を解説します。売却前に必要書類を知り、スムーズに売却を進めましょう。
必須!マンション売却時の必要書類と準備方法
最初に、マンション売却時に必須となる書類と準備方法を紹介します。必要書類は次のとおりです。
- 登記済証(権利証)もしくは登記識別情報
- マンション管理規約
- マンション使用細則
- マンションの維持費に関わる書類
- 長期修繕計画書
- 固定資産税納税通知書
- 本人確認書類
- 実印と印鑑登録証明書
それぞれ一つずつ詳しく解説します。
登記済証(権利証)もしくは登記識別情報
登記済証とは、物件の登記名義人であることを公的に証明する大切な書類で、権利証と呼ばれることもあります。
不動産登記法の改正により登記済証の発行制度は廃止され、現在は「登記識別情報」が発行されるようになりました。
登記済証は紛失してしまっても再発行されません。もし、手元に書類がないときは、法務局で手続きできる「事前通知制度」を利用したり、資格者代理人に本人確認情報を提出してもらったりする必要があります。
マンションに関わる書類
マンション管理規約や使用細則、マンションの維持費に関わる書類、長期修繕計画などは、マンションに関わる書類としてこの章でまとめて解説します。
まず、マンション管理規約とは当該マンションに住むうえで守るべきルールが記された書類です。たとえば、ペットの飼育可否や専有部分の用途に関することなどが書かれています。
また、使用細則とはマンションの管理や使用以外を対象とする取り決めが書かれた書類のことです。使用細則は管理規約と異なり、より具体的なルールが記載されています。
さらに、長期修繕計画とは計画的な修繕や定期点検について書かれた書類を言い、維持費に関わる書類とは管理費や修繕積立費について記された書類を言います。
マンションに関する書類は、物件購入時に渡されているものがほとんどです。もし、自宅に書類がない場合、マンションの管理組合や管理会社に問い合わせ再発行してもらいましょう。
固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書とは、マンションや土地といった固定資産を所有している人に対して納税額や時期を知らせる書類です。マンションを引き渡す際の精算時に、利用されます。
通知書は、毎年4月〜6月の間に届け出ている住居に送付されます。売主はマンション売却の前に、最新の通知書を準備しておきましょう。
固定資産税納税通知書は、どの自治体でも再発行ができません。通知書が見つからない場合は、管轄の役所に問い合わせて指示を仰ぎましょう。
本人確認書類
本人確認書類とは、売主本人であることを証明するための書類です。たとえば、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが該当します。売却するマンションが共有名義になっている場合、名義人全員分の本人確認書類が必要です。
実印と印鑑登録証明書
実印とは、市区町村の役所に登録された印鑑のことです。多くの場合、不動産取引や住宅ローンの申込といった重要な契約を交わすときに使われます。
また、印鑑登録証明書とは実印を公的に認める書類のことです。印鑑登録証明書に有効期限はありませんが、不動産売買取引のときは発行から3カ月以内のものを準備するのが一般的といえます。
早めに準備してしまうと取得し直しになるため、不動産会社の担当者から準備を促されてから取得すると良いでしょう。登録証明書は、市区町村の役所の窓口やコンビニエンスストアで取得できます。
マンション売却時にあるとなお良い書類
続いて、必須ではないものの準備しておくと良い書類を紹介します。必要書類と同様に以下で紹介する書類も準備し、早期成約に繋げましょう。
- インスペクションの結果報告書
- 分譲時のパンフレット
- 住宅ローン返済予定表もしくは住宅ローン残高証明証
一つずつ詳しく説明します。
インスペクションの結果報告書
マンション売却の前にインスペクションを実施した場合、結果報告書を準備しましょう。内容によっては、買主に購入を後押しできる可能性があります。
インスペクションとは、資格を有する住宅の専門家が物件を調査することです。インスペクションを実施することでマンションの不具合や欠陥、修繕時期などが分かり、買主に安心感を与えられるメリットがあります。
結果報告書を紛失してしまった場合、インスペクションを実施してもらった会社に問い合わせてデータが残っていないか聞いてみましょう。データが残っていれば、コピーをもらえる可能性があります。
新築分譲時のパンフレット
新築分譲時のパンフレットもマンション売却に役立つ書類の一つです。手元に残っているなら、査定時や売買契約時に持っていくことをおすすめします。
売主の口からいくら物件の魅力を説明したとしても、判断材料となる物件資料がなければ買主にすべての魅力を伝えるのは難しいでしょう。しかし、不動産のプロが作成した新築分譲時のパンフレットがあれば、魅力をより伝えやすくなります。
パンフレットが手元に残っていない場合、分譲のときに取引した営業担当者に問い合わせてみましょう。とはいえ、必須書類ではないため、準備しなくても特別問題はありません。
住宅ローン返済予定表もしくは住宅ローン残高証明証
住宅ローンの残債があるマンションを売却する場合、売却時にローンを一括返済しなくてはなりません。そのため、住宅ローン返済予定表もしくは残高証明証が必要となります。
住宅ローン返済予定表とは、毎月のローン返済額や借入残高などが記載された書類のことです。融資を受けた日から10日程度で手元に届きます。
また、住宅ローン残高証明証とはローンの残債金額が記された書類のことです。ほとんどの場合、毎年10月〜11月頃に自宅に届きます。
ローンの残債額はマンションの売却価格を決めるうえでも重要な材料となります。不動産会社と媒介契約を結ぶまでに準備しておきましょう。
ローンの残高を確認できる書類がない場合、借入している金融機関に問い合わせてみてください。多くの金融機関は、身分証明証を持って窓口で手続きすれば書類を再発行してくれます。
再発行には手数料がかかる場合もあるため、問い合わせの際に再発行の手続きに必要な持ち物と費用を聞いておくと良いでしょう。
マンション売却の必要書類チェックリスト!
これまで紹介してきたマンション売却の必要書類を以下の表にまとめました。売却の際は、ぜひチェックリストを参考に書類を準備してください。
ダウンロードはこちら(ファイル → ダウンロードを選択してください)
※準備時期で提示したものは目安となる時期です。不動産会社によって異なる場合もあるため、あくまで参考にとどめ、準備時期は営業担当者からの指示を仰いでください。
よくある質問と答え
Q1. 登記済証を紛失した場合はどうすれば良いですか?
法務局に問い合わせをしましょう。再発行はできませんが、「事前通知制度」を利用することができます。
Q2. 管理規約を紛失した場合はどうすれば良いですか?
管理組合に問い合わせ、再発行をしてもらいましょう。
仲介会社から問い合わせてもらえる場合もあります。
Q3. 本人確認書類は必須ですか?
必須です。契約時、引き渡し時どちらでも必要です。
Q4. インスペクションは必須ですか?
なくても問題ありません。マンションの売買ではしないケースも多いです。
Q5. 住宅ローンが残っていてもマンションを売却できますか?
できます。ただし、売却代金+自己資金で住宅ローンを完済する必要があります。
抵当権が残ったままだと高リスクなので、売却は難しいです。
まとめ
マンション売却は、売主側で準備すべき書類が多くあります。すべての書類をすぐに準備できるとは限りません。中には、再発行できない書類や取得の手続きに時間を要する書類もあります。
必要となったときに慌てて準備することがないよう、前もって用意しておくのが重要です。不動産会社からの指示を待つだけでなく、売主側でも積極的に行動していざというときに書類が足りないといった事態に陥らないよう心がけましょう。
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